一審そして二審の知的財産高等裁判所でも原告が敗訴していただけに驚きの判決だ。
これでは20日のロクラクの判決は原告勝訴は間違いない。
ソニーが製造・販売していた商品のハウジングサービスを提供していた行為自体が著作権侵害だという。
なぜ自分のベースステーションをインターネット経由で見る行為が「公衆」なのか理解できない。
判決の内容を見てみると、ベースステーションにアンテナを設置してインターネットに接続できるような環境を提供することが「送信可能化」であり、主体は業者だという。
判決を読んで感じることは裁判官はインターネットについてあまり理解していないように思える。
原告(大企業=善)、被告(被上告人=零細企業=悪)でそれを無理やり法律的根拠を見付け出しているかのようだ。(4人の裁判官のうち1名は、以前1票の格差合憲の判決を出している)
多分本件を担当した裁判官は海外経験がなく(あるいは若いころにした)従って国際センスがなくインターネットも利用することなく、ケータイも通話だけといった人たちではないのかな?と思う。
本判決で得をするものはなく、海外で唯一日本のテレビも見ることが楽しみである人たちからそれを奪うことになっただけである。
NHKや民放が既に海外にネット配信をしていれば別だが、海外在住者にとってはロケフリを使って日本のテレビを見るしかないわけで、なぜ無料放送を配信しているテレビ局が海外在住の日本国民に放送を見せないように頑張っているのか理解に苦しむ。
これを機会に知的財産最高裁判所新設の動きが出れば幸いである。
これまで全く関心のなかった総選挙の際の最高裁判事の国民審査が待ち遠しくなった。
- 2011.01.19 Wednesday
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- 13:37
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- by ctokyo






















